皆さんは「インクルーシブ教育」を知っていますか?
今回はインクルーシブ教育について出来るだけ分かりやすく説明します。
インクルーシブ教育とは
“インクルーシブ教育”とは簡単に言うと「障害を持つ子も障害を持たない子も全員が同じ教室で学ぶ」教育方法のことです。
「除外する(exclude)」の反対語である「含める(include)」から「”インクルーシブ(inclusive)教育”」と言われるようになりました。
国連総会で採択された条約の一つ
インクルーシブ教育は2016年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示されています。
条約の内容を抜粋して以下に記載します。
「障害者の権利に関する条約」第24条「教育」の2
(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
(c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。
引用:障害者の権利に関する条約
条約を噛み砕いてみる
(a)では「障害の有無に関わらず初等教育(小学校)や中等教育(中学校・高校)の教育制度から排除してはいけないこと」と書かれており、(b)では「障害を持つ子も持たない子と同等の教育を受けさせること」としています。
(d)では「支援を必要としている障害を持った子でも隔離せずに障害を持たない子と同じ教育制度の下で支援を受けること」としています。
簡潔にまとめると、
- 障害の有無に関わらず同じレベルの教育を行う
- 障害の有無に関わらず隔離せずに同じ教室で学ぶ
となります。これがインクルーシブ教育です。
また条約では例外対象者については書かれていないことから、インクルーシブ教育の対象は例外なく「全ての子供」になります。
「教育」を受けるための権利は例外なく「全ての人」が有しています。
- 「障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。(一部抜粋)」
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